発起人の定義 本文では、発起人の定義を「会社の設立を企画し、実行する者」としました。これは発起人の実質的な面を捉えて表現したものです。 しかし、正確には法律上「発起人」とは、「会社の設立の企画者として定款に署名又は記名・捺印(電子署名を含む)した者」と形式的に定義されています。つまり、事実上会社設立の企画者としてあたかも発起人のごとく行動してたとしても、定款に発起人として署名しない者は法律上発起人ではないし(大判M41.1.29)、逆に事実上発起人として何の行動もしていない者であっても、定款に発起人として署名していれば、法律上発起人として扱われることになります。 何故そのような形式的な定義にするのかと思われる方がいるかもしれません。本文のような実質的な定義の方が発起人の本質を的確に捉えているじゃないかと言われれば、まさにその通りです。しかしながら敢えて形式的な定義で捉えるのは、発起人の定義を実質的に捉えると、法の定める様々な発起人に関する規定の適用を巡って困難な問題が生じるからです。 もう少し具体的に考えてみましょう。(これからの話は「会社の設立」とは直接関係ないので、興味のない方は読み飛ばしてしまってかまいません) 一口に「会社の設立を企画し、実行する者」と言っても、実際にはどこまでの行為をすれば「会社の設立を企画し、実行した」と言えるのでしょうか。このガイドにある一連の会社の設立に関する手続きを全て行えば、とりあえずは該当すると言って間違いないと思います。では、一部を行ったに過ぎない者はどうでしょうか。一部であっても重要な行為を行った者は該当するとの考え方もあると思います。
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078 月
Tags: 発起人
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078 月
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